本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、 苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、 相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなど を実施して、苦情の解決をはかるものであります。
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、 苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、 相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなど を実施して、苦情の解決をはかるものであります。