事務所登録申請書 事務所登録変更届 事務所廃業届 事務所登録証明 設計等に関する報告書
建築士事務所登録について
国土交通省より、「新型コロナウイルス感染予防のため、郵送による申請の受付等を最大限活用するとともに、換気や咳エチケットの徹底を行う等、感染予防に最大限配慮すること」という趣旨の通達がありました。そのため、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大防止のために、
建築士事務所登録等申請・届け出等につきましては、
郵送でのご提出・受付にご協力をお願いいたします。
当協会事務局では感染予防対策としまして、職員がマスク着用をさせていただく場合がございます。これは、職員の体調不良によるものではありません。あくまでも予防といたしまして、事務局へお越しの方々と職員の健康と安全を考慮させていただいたものです。
【郵送にて申請・提出する際は、以下のご使用をおすすめいたします】
・レターパック
・簡易書留
※ 不備等の連絡についてはFAXまたは電話にて行いますので、送付書等にFAX・電話番号のご記載をいただきますと幸いです。
※ 変更届の控え(任意)および業務報告書の控え(任意)を希望される場合は、返信先および必要な切手が貼付された返信用封筒を添えてご提出をお願いいたします。
ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5年3月13日
一般社団法人三重県建築士事務所協会
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〇更新のご案内につきましては、有効期限満了日の3~4か月前に登録されている建築士事務所所在地へハガキにてご案内させていただいております。
ハガキ到着後、有効期間の30日前までに更新書類一式をご作成・ご提出をお願いいたします。
〇新規・更新における必要書類一覧は「建築士事務所登録申請書(製本・記入の注意事項)」の最終頁
変更における必要書類一覧は「建築士事務所登録事項変更届」の最終頁にそれぞれ記載されておりますのでご参考ください。
〇建築士事務所登録手数料改定について
建築士事務所登録手数料が改正されました。
平成29年4月1日以降の申請受付分からの手数料は次のとおりです。
平成20年及び平成27年の建築士法改正により増加している登録業務等に的確に対応するため必要な措置ですので、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
※施行日:令和3年1月1日 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令伴い、様式が改訂になりました。
・上記に伴う様式改訂については、経過措置としてこの省令前の様式による用紙でも取り繕って使用することができるとされています。
※令和元年12月1日から被成年後見人制度改正にかかる建築士法関係改正に伴い、様式が改訂になりました。
・旧様式では受付ができませんので、新様式にてご作成・提出をお願いいたします。
※平成27年6月25日建築士法改正に伴い様式が改訂しました。
・旧様式では受付ができませんので、新様式にてご作成・提出をお願いいたします。
・改正にともない、建築士事務所の開設者は、事務所に所属する建築士の氏名及びその者の一級、二級、木造建築士の別について都道府県知事へ届け出ることが義務づけられました。
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、 建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。 (建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
1 建築物の設計
2 建築物の工事監理
3 建築工事契約に関する事務
4 建築工事の指導監督
5 建築物に関する調査若しくは鑑定
6 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
注1:建設業者が請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
注2:法人等で事務所を支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録が必要です。
建築士法に係る諸手続・建築士事務所に備え付けておく必要がある書類などについては、こちら(三重県e-すまい三重HP)をご覧ください。
登録申請書等の提出及び受付時間
平成22年4月1日から建築士事務所の登録申請事務が、三重県建築士事務所協会に変わりました。
一般社団法人三重県建築士事務所協会は、建築士法に基づく指定事務所登録機関として三重県知事から指定をうけ、 下記の業務を行うこととなりました。 建築士事務所の登録申請等は本会にて、 手続きを行うことになりますのでお知らせいたします。
本部事務所 | 一般社団法人三重県建築士事務所協会 |
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住所 | 三重県津市東古河町8-17 システックビル4F |
TEL | 059-226-4416 |
FAX | 059-224-9297 |
受付時間 |
(午前)9:00~12:00 (午後)13:00~16:30 |
主な業務内容
申請窓口
1 建築士事務所登録事務(新規、更新、変更、廃業)
2 建築士事務所登録簿の閲覧事務
3 建築士事務所登録証明書発行事務
4 建築士事務所の業務報告受付及び閲覧事務
業務は本部事務局で行います。各支部でも申請窓口は開設していますが、 予め本部にご連絡をお願いいたします。
(閲覧の場合は本部事務局でお願いします。)
手数料(非課税)
一級建築士事務所登録新規・更新 | 17,000円 |
二級及び木造建築士事務所登録新規・更新 | 12,000円 |
建築士事務所の登録証明一通につき | 500円 |
お支払方法
現金で直接納入いただくか、または予め当協会指定の銀行口座へ手数料を納めて下さい。
振込先 | 百五銀行 県庁支店 普通預金 93771 シャ)ミエケンケンチクシジムショキョウカイ |
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受取人名 | 三重県建築士事務所協会 |
※手数料につきましては、申請者にてご負担お願い致します。
※振込時のお願い
振込依頼人名の先頭に○級-事務所番号を入力してから事務所名称をご記入下さい。
(例)事務所名称が『ミエケンチクジムショ』の場合(以下、XXXXには事務所番号を、○には1級・2級・木造の区分をご入力ください)
1級の場合…1-XXXX ミエケンチクジムショ
2級の場合…2-XXXX ミエケンチクジムショ
木造の場合…モク-XXXX ミエケンチクジムショ
新規の場合…○-0 ミエケンチクジムショ
※振込にて納入の際には、振込金受取書等、支払確認のできる書面の写しを必要書類とともに提出してください。
提出方法
申請書類等の提出は、直接本部事務局にご持参してください。(郵送等の場合は、申請者にて送料のご負担お願いします。)
各支部も申請窓口となっていますが、予め本部にご連絡をお願いいたします。
支部での申請の場合は本部での審査までに日数がかかりますので予めご了承下さい。
また、申請書類等に不備がある場合は原則直接当協会本部にご来所いただき訂正等をお願いいたします。
郵送による場合
送付先
〒514-0037
津市東古河町8番17号 システックビル4階
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
建築士事務所登録
*施行日:令和3年1月1日 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令伴い、様式が改訂になりました。
建築士事務所を開設及び更新したい場合 各申請書等の注意事項を参照の上、必要書類をダウンロードしてください。
また印刷に際しては5年以上の保存に耐えうる用紙(上質紙、一般的なコピー用紙等)を使用のうえ、なるべく片面印刷(業務概要書については複数頁におよぶ場合、両面可)してください(感熱紙、薄紙は不可)。
なお、申請に際しては使用しないページも含めて全て提出してください。
※ 新規・更新における必要書類一覧は建築士事務所登録申請書(正本・記入の注意事項)の最終頁に掲載されておりますので、ご参考下さい。
建築士事務所登録申請書 (正本・記入の注意事項) |
建築士事務所登録申請書(正本・記入の注意事項)(PDF) | 396.08 KB 建築士事務所登録申請書(正本・記入の注意事項)(Word) | 146.50 KB 建築士事務所登録申請書(正本・記入の注意事項)(記入例) | 516.39 KB |
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建築士事務所登録申請書 (副本・登録後の注意事項) |
建築士事務所登録申請書(副本・登録後の注意事項) (PDF) | 401.09 KB 建築士事務所登録申請書(副本・登録後の注意事項) (Word) | 179.50 KB |
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建築士事務所業務状況申告書 | 第7号様式 | 建築士事務所業務状況申告書(PDF) | 398.24 KB |
研修計画書 | 第3号様式 | 研修計画書(PDF) | 62.24 KB 研修計画書(Word) | 28.50 KB 研修計画書(記入例) | 88.48 KB |
退職証明書 | 第1号様式 | 退職証明書(PDF) | 53.70 KB 退職証明書(Word) | 28.50 KB |
建築士事務所登録事項に変更が生じた場合
*施行日:令和3年1月1日 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令伴い、様式が改訂になりました。
変更届の注意事項(変更届一式の最終頁に掲載)を参照の上、必要書類をダウンロードしてください。
また印刷に際しては5年以上の保存に耐えうる用紙(上質紙、一般的なコピー用紙等)を使用してください(感熱紙、薄紙は不可)。
※ 控えが必要な方は、2部(正本・副本)提出して下さい。
郵送で控えが必要な方は、変更届2部(正本・副本)と併せて、郵便ポストへ投函が可能な形式・必要料金が貼付された返信用封筒に返信先を記入のうえ、同封してください。
建築士事務所を廃業した場合
* 施行日:令和3年1月1日押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令伴い、様式が改訂になりました。
開設者(建築士法第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者)が業務を廃止したとき
開設者が死亡したとき
開設者が破産したとき
法人が合併により解散したとき
法人が破産又は合併以外の事由により解散したときには、「廃業届」及び「登録申請書」(副本)を30日以内に一般社団法人 三重県建築士事務所協会に届け出る必要があります。
※ 廃業届と併せて、登録時に交付を受けた登録申請書の副本(有効期間内のもの)原本一式を添付してください。
建築士事務所の登録証明について (手数料500円)
公共工事にかかる指名願いや一般(指名)競争参加資格審査申請等の提出を行うにあたって、 提出先から建築士法第23条による建築士事務所の登録をしていることの証明を求められることがあります。 このような場合には建築士事務所の開設者からの依頼に応じて次の書式により建築士事務所登録証明の交付を行っています。
直接窓口にお越しいただく場合
登録証明願は、直接窓口へ持参された場合には基本的にはその場で証明書を交付させていただきます。
郵送による場合
郵送により交付を希望される場合には、証明願のほかに、郵便ポストへ投函が可能な形式・必要料金が貼付された返信用封筒に返信先を記入のうえ、登録証明手数料500円の納付が確認できる領収証等の写しを同封してください。
送付先
〒514-0037
津市東古河町8番17号 システックビル4階
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
※「建築士事務所登録証明願在中」と明記してください。
建築士事務所における設計等の業務に関する報告書
建築士法第23条の6で規定されている「設計等の業務に関する報告書」について、必要書類をダウンロードしてください。
提出先
一般社団法人 三重県建築士事務所協会・・・郵送受付可
提出書類
設計等の業務に関する報告書・・・1部 (R3.1.1~押印不要となりました)
※ 提出の際に書類をとめる場合は、ホッチキスは避け、クリップにてご提出をお願いいたします。
*対象となるのは、平成19年6月20日以降に始まった事業年(度)ですので、最も早い事務所で平成19年6月20日~
平成20年6月19日分の実績について、平成20年6月20日以降に提出していただくこととなります。
※ 控えが必要な方は、2部提出して下さい。
(郵送で控えが必要な方は、報告書2部と併せて郵便ポストへ投函が可能な形式・必要料金が貼付された返信用封筒に返信先を記入された封筒を同封してください。)